著作権ってなんだろう?


最近、森進一さんの「おふくろさん」事件とか


槇原敬之さんが銀河鉄道999の名セリフから盗作疑惑とか
(参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E9%9B%B6%E5%A3%AB#.E9.8A.80.E6.B2.B3.E9.89.84.E9.81.93999.E3.81.8B.E3.82.89.E3.81.AE.E7.9B.97.E7.94.A8.E5.95.8F.E9.A1.8C


あと身近なところだとポップンミュージックでおなじみだった新堂敦士氏の盗作疑惑(参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%A0%82%E6%95%A6%E5%A3%ABhttp://s323.at.infoseek.co.jp/)とか、著作権がらみの問題が多いですね。


というわけで、勉強がてら、社団法人著作権センターhttp://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime.html)とwikipediaを元に、今まで学んだ知識と併せてまとめてみました。


また、以前画像の著作権について扱ったことがあります。(http://d.hatena.ne.jp/Nekomanma/20060708/p1)そこでのうよせんせーのコメントも参考にさせてもらいました。感謝です。


当たり前ですが、私は法律の専門家ではありません。あくまでも素人の解釈の一つにすぎないことをご了承くださいませませ。







Q:著作権ってなに?


人のアイディアや芸術的なものを保護する、知的財産権というものの一種です。


Q:著作権はいつ発生し、消えるの?


同じ知的財産権である、特許と比較してみましょう。
著作権は独創的なものを作った時点で発生し、保護されます。著作権は基本的に著作者の死後50年まで続きます。(しかし、その50年は、戦争期間中はカウントされなかったり、映画の著作権は死後70年だったりするため、注意が必要。また、外国は50年以上のところもある。)なお、保護期間中でも相続人がいないと権利は消滅します。


一方、特許は特許庁に届けて承認され、登録して初めて効果を発揮します。弁護士などの手助けが必要になり、費用がかかります。また、申請すれば特許は延長できます。


基本的に前者は芸術・文学などの作品で使われ、後者は技術的なものに対して使われることが多いです。


Q:著作権の対象とならないものは?


単なるデータや法令など、独自性がないものです。データにはありませんが、データを検索するデータベースシステムには著作権があるケースもあります。よって、メールや掲示板の書き込みなどでも独自性があると判断された場合、著作権で保護される場合があります。


Q:違反するとどうなる?


まぁこんなところです。
不当利益の返還請求(著作者が本来得られるはずだったお金を払ってもらおう!)
指し止め(いますぐ著作権侵害行為をやめなさい!)
損害賠償(著作権侵害で失った私の名誉をお金で払ってもらおう!)


罰則は
個人の場合:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
法人の場合:1億5000万円以下の罰金


Q:どんなことすると著作権侵害なのさ?


著作権における著作者の権利にははいろいろあって、その中に反すると著作権侵害となります。

<著作人格権:著作者のみが持つことができる。>
公表権・氏名表示権:作品をいつどのような形で公表するか、どのような名前をつけるか決められる。
同一性保持権:作者の意図に反して、著作物を勝手に変えさせない権利


<著作財産権:著作者だけでなく、著作隣接権として著作者と契約したレコード会社や放送業者なども持つことができる
複製権:名前どおり複製する権利
公衆送信権電波に乗せたりサーバーにアップロードして、皆に見せる権利
口述権:頒布権:展示権:要するに著作物を口に出したり展示したりして皆に見せる権利
貸与権:譲渡権:著作物を貸したりあげる権利
翻訳権:翻訳する権利


※二次著作物(楽曲のアレンジなど、本家のものを著作者の同意を得て改変したもの)については本家の著作者にも二次著作物と同等の権利があります。


※著作人格権の部分についても、本人の風評を下げる恐れなどがある場合、著作隣接権で扱える場合があるようです。


Q:今回の森進一さんの「おふくろさん」事件は著作権のどこに違反する?


同一性保持権です。訴えれば指し止めや賠償も可能かもしれません。


Q:Winnyなどファイル共有ソフトで著作物をUPすると著作権のどこに違反する?


公衆送信権です。あと頒布権にもひっかかりますね。


Q:コピーはどこまで許されるの?

私的複製は許可されます。一応定義としては家族や自身で楽しむ分にはコピーは問題無いとされますが、あまりにも定義が不明瞭なのが現状です。これでは、許可するにせよ不許可にするにせよ拡大解釈が可能な状態といえるでしょう。


バックアップはオリジナルを所持している場合に限り一つだけ、自分自身のためだけに複製可能です。オリジナルを売ったらコピーを処分しなくてはなりません


コピープロテクトを解除することはどんな理由があろうとも違法です。またプロテクトをはずす機器などを提供したものも処罰されます。


Q:引用ってどこまで許されるの?


引用は、下記をすべてクリアしている場合は著作者に無断で行うことができます


・批評の為など、引用する必然性があること
・自分の考えや文章が主人公であり、引用内容はあくまでも副次的であること
・引用記法などを用いて、どこからどこまでが引用したものか明らかであること
・出展の明記をすること


Q:写真って著作権あるの?


人を被写体とした場合、肖像権があります。
かんたんにいうと肖像権には人格権と財産権があります。前者は許可なく自分の写真を公開・描写・改変などを防ぐものです。
後者は、有名人のみに認められるもので、モデルやスポーツ選手などその姿そのものがビジネスとなりうる場合に認められます。
隣人コラージュ(隣コラ)アイドルコラージュ(アイコラ)はもちろん肖像権的にヤバいです。


また、カメラマンが構図の取り方、被写体の表情などにこだわり、独自性が認められる場合、風景でも人物でも著作権で保護されます。
つまり、アイドルの写真集の画像はアイドルの肖像権と写真家の著作権でダブル保護されているわけです。



Q:最後に、著作権で重要なことをおしえて


著作権親告罪であるということです。親告罪とは、当事者が告訴して初めて罪に問えるものであり、警察や公的機関が違法と判断したからといって罪には問われません。(ちなみに、親告罪は他にも強姦罪名誉毀損罪・侮辱罪・親族間の窃盗罪、詐欺罪などがあります。)


だから、著作権者はいつも裁判起こしているわけにもいかず、企業の場合企業イメージを傷つける元となりかねません。そのため、著作権違反行為を見ても、規模が小さい、被害額が小さい、悪質さが見られないものは事実上の黙認となるケースが多いです。そして、あまりにもこりゃひどいなという対象のみ、見せしめとして告訴や指し止めをされるのです。


また、親告罪であるため、法律的な著作権によって保護される著作者の権利は、あくまでも最大なものになります。そのため、著作者が問題ないと感じているなら、著作者が持つ権利がもっと小さいケースがあります。そのため、私たちが気をつけなければならないことを例として考えてみます。


・プログラムを配布するサイトなどに著作者がどこまで権利を主張するか書いてあるケースが多いので、一読しておくべきでしょう。(再頒布はかまわないけど改変や逆アセンブラはやめて欲しいなど)
・ホームページ作成にあたり、構築に素材を使わせてもらった場合はそのサイト名とURLを明記しておきましょう。
・音楽などのコピーを友人に渡すのはアリだと思いますが、「配る」「ばら撒く」という表記がふさわしいようなやり方はやめたほうが賢明でしょう。
・違法コピーはほどほどに・・・。ヤフオクで売るなんてもってのほか。
・著作物に関するガイドラインが無い場合(例:自分がゲームをプレイしている画面を写真に収めたもの)は、どこに権利があるか位は明記したほうがいいでしょう。
・ブログなどに人の写真を載せる場合、必ず本人の許可をとりましょう。


要は、人のものと自分のものの区別をきちんとつけることが大事だと思います。やっぱりこの辺はモラルなんでしょうね。